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補助金・制度

障害者差別解消法、劇場法、障害者芸術活動推進法とようやく整備されてきた法律に合わせ、国は障害者の文化芸術活動を補助金・制度により施策の実現を推進しようとしています。ここでは、劇場・音楽堂等が利用可能な補助金・制度を紹介します。
「障害者等に対応した劇場・音楽堂等の固定資産税等の特例」は令和4年度まで延長されました。
既に令和2年度の公募等が終了している補助金については、次年度の補助金・制度獲得を目指して、令和2年度公募日程等を紹介します。

障害者等に対応した劇場・音楽堂等の固定資産税等の特例

劇場・音楽堂等が,障害者等に優しい文化拠点として,障害の有無に関わらず共に文化芸術活動ができる環境の醸成を牽引し,共生社会の実現に資するため,平成30年度から,民間事業者が設置する劇場,音楽堂等において,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する高度なバリアフリー化の改修工事を行った場合,当該工事が完了した年の翌年度から2年度分の固定資産税及び都市計画税をそれぞれ3分の1に相当する金額を減額する特例が創設されました。

文化庁「障害者等による文化芸術活動の推進事業」

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に規定された基本的施策に沿って、鑑賞の機会の拡大・創造の機会の拡大・作品等の発表の機会の確保など、障害者等による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進をしています。

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