よくある質問

Q. 調光器の故障のように会館側の事由により公演が中止となった場合は、損害賠償をせざるを得ないのか。



結論からいうと、設置者に過失がなくても(無過失責任)、通常有すべき安全性を欠いている場合責任があります。
行政によって供用される建設物や物的設備を営造物といいますが、その管理責任は国家賠償法第2条1項に「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体はこれを賠償する責に任ずる。」と定められています。
「国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵」とは、「営造物が通常有すべき安全性を欠いている」ことをいい、「これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない」とされます。
すなわち、「国や自治体に故意または過失がなくても」賠償責任を負うということになります。自治体は「通常有すべき安全性」を欠いていれば、不可抗力等の事情がない限り、設置や管理に過失があったかどうかにかかわらず、責任を負うことになります。特に、営繕に関しての不備は、「予算がつかなかった」等の理由は責任を免れる正当な理由になりません。

最高裁の判例は、落石による自動車死亡事故に関し、道路管理者の通行安全性の確保に瑕疵があったとするものですが、参考にしてください。

最高裁第一小法廷S45.8.20 判例

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