お知らせ

緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

2021/01/08

既にチケットを発売済み等の公演については、制限の対象外となります。
また、公演を実施する為の都県を跨ぐ移動については不要不急の移動とは見なされません。

1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条第1項の規定に基づき行われた「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」について PDFファイルが開きます

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